2021年08月31日18時16分
電気ケトルが倒れても水がこぼれないかのような表現の広告をしたとして、消費者庁は31日、タイガー魔法瓶(大阪府門真市)に対し、景品表示法違反で消費者への告知や再発防止を求める措置命令を出した。
マクセルに措置命令 「20畳空間コロナ除去」根拠なし―消費者庁
対象となったのは、同社の電気ケトル「PCK―A080」のテレビCMやウェブ広告。調査を行った公正取引委員会近畿中国四国事務所によると、テーブル上で製品を倒しても水がこぼれない様子などが公開されたが、撮影時には水を入れていなかった。実際には転倒させて10秒経過後、注ぎ口などから最大で大さじ1杯弱ほどこぼれるという。
タイガー魔法瓶に措置命令 「こぼれない」ケトル広告で―消費者庁 - 時事通信ニュース
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